資料:帝国国策遂行要領 (1941.9.6)

1941年9月6日 御前会議決定
原文閲覧: 国立公文書館アジア歴史資料センター Ref.


 米英・オランダとの戦争を辞さずと言うだけでなく、戦争準備を10月下旬までに整える意思決定をしています。
 そのうえで対米交渉の条件づけを挙げていますが、10月上旬時点で要求を貫徹できる目処がなければ開戦を決意する、と非常に強硬な方針づけです。

 10月上旬になっても日米交渉が思い通りに進まず、開戦を決意できない第三次近衛内閣は総辞職し、この要領の白紙化を条件に東條内閣が成立します。東條内閣は白紙化はせず、なおしばらくの間交渉を続けることになります。


帝国は現下の急迫せる情勢特に米英蘭各国の執れる対日攻勢、ソ連の情勢および帝国国力の弾撥性に鑑み、「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」中南方に対する施策を左記に拠り遂行す
帝国は自存自衛を全うする為対米、(英、蘭)戦争を辞せざる決意の下に、概ね十月下旬を目途とし戦争準備を完整す
帝国は右に平行して米、英に対し外交の手段を尽して帝国の要求貫徹に努む
対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項ならびに之に関連し帝国の約諾し得る限度は別紙の如し
前号外交交渉に依り十月上旬頃に至るも尚我要求を貫徹し得る目途なき場合に於ては、直ちに対米(英蘭)開戦を決意す
対南方以外の施策は既定国策に基き之を行ひ、特に米「ソ」の対日連合戦線を結成せしめざるに勉む
別紙
対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項ならびに之に関連し帝国の約諾し得る限度
第一 対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項
一、 米英は帝国の支那事変処理に容喙し又は之を妨害せざること
(イ) 帝国の日支基本条約および日満支三国共同宣言に準拠し事変を解決せんとする企図を妨害せざること
(ロ) 「ビルマ」公路を閉鎖し、かつ蒋政権に対し軍事的ならびに経済的援助をなさざること
(註) 右はN工作に於ける支那事変処理に関する帝国従来の主張を妨ぐるものにあらず 而して特に日支間新政権に依る帝国軍隊の駐屯に関しては之を固守するものとす
但し、事変解決に伴ひ支那事変遂行の為支那に派遣せる右以外の軍隊は、原則として撤退するの用意あることを確言すること支障なし
支那に於ける米英の経済活動は、公正なる基礎に於て行はるる限り制限せらるるものにあらざる旨、確言すること支障なし
ニ、 米英は極東に於て帝国の国防を脅威するが如き行動に出でざること
(イ) 泰、蘭印、支那および極東「ソ」領内に軍事的権益を設定せざること
(ロ) 極東に於ける兵備を現状以上に増強せざること
(註) 日仏間の約定に基く日仏印間特殊関係の解消を要求せらるる場合は、之を容認せざること
三、 米英は帝国の所要物資獲得に協力すること
(イ) 帝国との通商を恢復し、かつ南西太平洋に於ける両国領土より帝国の自存上緊要なる物資を帝国に供給すること
(ロ) 帝国と泰および蘭印との間の経済提携に付友好的に協力すること
第二 帝国の約諾し得る限度
第一に示す帝国の要求が応諾せらるるに於ては
一、 帝国は仏印を基地として支那を除く其の近接地域に武力進出をなさざること
(註) 「ソ」連に対する帝国の態度に関し質疑し来る場合、「ソ」側に於て日「ソ」中立条約を遵守し、かつ日満に対し脅威を与ふる等、同条約の精神に反するが如き行動無き限り、我より進んで武力行使に出づることなき旨応酬す
ニ、 帝国は公正なる極東平和確立後、仏領印度支那より撤兵する用意あること
三、 帝国は比島の中立を保証する用意あること