資料:南鮮及平壌に於ける外国人私立中等学校長の
    神社府参拝問題の経緯並其後の経過概要 (1938年)


 神社参拝を強要し、従わない学校を閉鎖に追い込んだ実例が当局作成の文書に残されているものです。
 朝鮮総督府が1938年12月に、第74回帝国議会向けの説明資料として作成したものです。
 『朝鮮総督府 帝国議会説明資料』 として不二出版から復刻版が刊行されています。

 総督府の書き物なので、国家権力を異教の神として礼拝しろと強制されたキリスト者の苦悩は全く配慮されていません。
 が、総督府が強制していた事の一端は知る事ができます。

 明治政府は神道を国家神道に仕立て上げ、国家体制を崇拝させるための道具として神社を利用しました。
 統治権者(天皇)が神の子孫だと言っている以上どう考えても宗教であり、そのうえ愛国心と忠誠が目的だと言っている以上
最も危険な類の国家カルト宗教でしかないのですが、現在でも時々みられる「宗教じゃないから全員参拝しろ」との詭弁が
臆面もなく用いられています。


         ※原文は句読点がなく非常に読みづらいので、空白と改行を適宜挿入しています。
           カタカナをひらがなに直しています。ルビは 《 》 で囲い、振られた場所の後ろにつけています。
           送りがなのつけ方が現在と異なります(概ね短い)が、この項では補正はしていません。
           「△」は現在使われていない漢字で、「∧」かんむりの下に「工」。「同」の意味。■は判読できず。

           で、更に現代語訳を右側につけました。



第一 平壌に於ける外国人私立中等学校長の神社不参拝問題の経緯概要

一、学校教育上に於ける神社不参拝問題の取扱

 本府に於ては既に大正十四年 朝鮮神宮鎮座祭当年 各道知事に対し 生徒児童の神社参拝方に関し通牒を発し
神社は我皇室の祖先及国家に功績ありたる国民の祖先を奉祀し 国民をして崇敬の誠を致し 永く其の功績を敬仰せしむる為の公の設備にして 我国法上宗教と其の概念を異にするものなるを以て 神社に参拝し神祇を敬するは尊祖崇拝の義に外ならず
故に生徒児童をして神社に参拝せしむるも固より 宗教を強ふるものに非るは勿論 之の為 国民の信教の自由を侵奪するものにあらず
祖先を崇拝し報本反始の誠を致すは 東洋道徳の神髄にして 亦 我国民道徳の大本なり
依て 此の精神を涵養し 其の助長を図るは 生徒児童の訓育上特に意を致すべき所なる旨を明示し
 尚機会ある毎に通牒を発し 関係当局をして平素敍上の趣旨を徹底に努めし居れり

一、学校教育上に於ける神社不参拝問題の取り扱い

 本府に於いては、既に大正十四年(朝鮮神宮鎮座祭当年)、各道知事に対し、生徒児童の神社参拝に関して通牒を発している。
 神社は我が皇室の祖先および国家に功績のある国民の祖先を奉祀し、国民に崇敬の誠意を持たせ、永くその功績を敬仰させる為の公的設備であって、我が国法の上では宗教と異なる概念のものである。
 従って、神社に参拝し神祇を敬うのは尊い先祖の崇拝に外ならない。
 故に、生徒児童に神社を参拝させても宗教を強いるものではない事はもちろん、このために国民の信教の自由を侵奪するものでもない。
 祖先を崇拝し報本反始の誠を致すのは、東洋道徳の神髄であり、また我が国民道徳の大本である。
 よってこの精神を涵養し、その助長を図るのは、生徒児童の訓育上、特に意図すべきである旨を明示し、さらに機会ある毎に指示を出して、関係当局が平素からこの趣旨を徹底するように努めてきた。

二、右通牒実施の情況

 官公立学校は勿論 京城初め各地に於ける一般私立学校及基督教団体の経営に係る諸学校(天主教、監理派、安息日派、長老派等)も右通牒の趣旨を漸次理解し 神社参拝を為しつつありたる所 平壌に於ける北長老派系諸学校は 従来 神社参拝を為し居らざりしものなり

二、この通牒の実施の情況

 官公立学校は勿論 京城をはじめ各地の一般私立学校および基督教団体が経営する諸学校(天主教、監理派、安息日派、長老派等)もこの通牒の趣旨を少しずつ理解し 神社を参拝するようになってきた。
 しかし平壌の北長老派系の諸学校は、以前から神社参拝をしてこなかった。

三、平壌に於ける本問題発生の経過

1、  昭和十年十一月十四日 平壌に於て開催せられたる平安南道内公私立中等学校長会議に先立ち 道幹部及学校長一同 平壌神社に参拝することと致したる所 △地所在 基督教北長老派経営の私立崇実学校長尹山温《マツキユン》外二校の学校長は 神社は宗教なるを以て 之に参拝するは基督教の教義に反し 且 従前に於ても参拝したることなし として之を拒否したり
 依而 平安南道知事は 右三名に対し 神社は宗教に非る旨 及 神社参拝は専ら教育上の理由に基くものにして
国民の愛国心と忠誠とを現はすものに他ならざる旨懇諭し
今後 学校長として之に参拝するや否や 及 学校生徒児童をして之を参拝せしむるや否やに付
明確なる回答を為すべき旨を要求したり

2、  次に △年十二月四日 第二親王殿下御命名式当日 平壌府に於ては奉祝の為 府内各学校生徒児童をして平壌神社に参拝せしめ 然る後 旗行列を実施せしむることとしたるが 長老派系学校たる私立崇実学校 及 私立崇義女学校は 前記の理由に依り 神社参拝を拒否したり
三、平壌に於ける本問題発生の経過

1、  昭和十年十一月十四日に平壌で開催された平安南道内公私立中等学校長会議に先立ち、道幹部および学校長一同で平壌神社に参拝することにした。
しかし、この地にあるキリスト教北長老派経営の私立崇実学校長・尹山温《マツキユン》ほか二校の学校長は、
「神社は宗教なので、参拝するのはキリスト教の教義に反し、かつこれまでも参拝した事がない」
として拒否した。
 これを受けて平安南道知事は、この三名に対し、神社は宗教ではない旨、および神社参拝はもっぱら教育上の理由に基づくもので、国民の愛国心と忠誠を現わすものに他ならない旨を諭して、今後学校長として参拝するかどうか、および、学校生徒児童に参拝させるかどうか、明確な回答をするよう要求した。

2、  次に同年十二月四日、第二親王殿下の御命名式当日、平壌府では奉祝の為、府内各学校生徒児童に平壌神社を参拝させ、そのあと旗行列を実施させることにした。しかし長老派系学校である私立崇実学校と私立崇義女学校は、前記の理由により 神社参拝を拒否した。

四、道の採りたる措置

 本問題の発生するや 道は前記の通り 学校長に対し 神社参拝に関する明確なる回答を要求したるが
問題の性質上 徒らに解決の遅延を許さざるを以て 更に期限を付し 十二月二十日迄に回答を為すべきことを命じたり
 而してその間 当局者に於ては彼等の理解を求むる為 種々説明に力め 円満なる解決を期したり
 然るに私立崇実学校長尹山温は 十二月十九日附を以て 神社参拝は直ちに実行し得ざる趣旨の回答を為したるを以て
平南知事は第一段の対策として 本府学務局長に於て 尹山温に対し 学校長辞職勧告を為され度 旨 要請し来れり

 尚 本問題に関し 基督教長老派に属する朝鮮人信徒は 相当に刺激せられ 十二月十三日 其総会(老会)を開催して 神社参拝問題を討議せむとしたるも 斯る会合を為すは穏当ならずと認め 所轄警察署に於て関係者を招致し 会合を諭旨中止せしめたり

四、道がとった措置

 本問題が発生したため、道は前記の通り学校長に対し、神社参拝に関する明確な回答を要求したが、問題の性質上いたずらに解決の遅延を許さないよう更に期限をつけて、十二月二十日までに回答するよう命じた。
 そしてその間、当局者は彼らの理解を求める為、種々説明につとめて円満な解決を期した。
 しかし、私立崇実学校長尹山温は十二月十九日付けで、神社参拝は直ちに実行できない趣旨の回答をした。そこで平安南道知事は、第一段の対策として、総督府府学務局長から尹山温に対して学校長辞職勧告をするよう要請して来た。

 なお、キリスト教長老派に属する朝鮮人信徒は本問題に相当に刺激され、十二月十三日その総会(老会)を開催して神社参拝問題を討議しようとしたが、かかる会合を行うのは穏当でないと認め、所轄警察署が関係者を招致して会合を諭旨中止させた。

五、学校長及維持団体の採りたる態度

 本問題の発生するや 当該学校長 及 学校維持財団たる北長老派ミッションに関する外人宣教師等は 累次 実行委員会を開催し
本問題を討議し 神社参拝に反対なる旨を総督、学務局長、平南道知事宛 陳情し
当局の数次の懇諭を容れずして 遂に前記の如く 平南知事に対し 神社に参拝し得ざる旨の回答を為すに至れり

五、学校長及維持団体の採りたる態度

 本問題が発生すると、当該学校長および学校維持財団である北長老派ミッションに関する外人宣教師たちは、実行委員会を何回か開催して本問題を討議し、神社参拝に反対する旨を総督、学務局長、平安南道知事宛に陳情し、当局の何回かの説得を受け入れず、つい前記の通り、平安南道知事に対して、神社には参拝しかねると回答するに至った。

六、本府の採りたる措置

 本問題は平壌に発生せる地方問題なるを以て 出来得る限り現地に於て平穏裡に解決せしむる方針の下に 平安南道当局をして■■せしむることとし 且つ 回答期限前に 関係当局 及 民間有力者をして 説得に努力せしめたり
 然るに前記の通 参拝拒否の意思明かとなり 平安南道知事より本問題の主要人物にして当時京城滞在中の崇実学校長尹山温に対し 諭旨■告方の要請ありたるに付 十二月三十日 当時上城中なりし尹山温を本府に招致し 学務局長より厳重警告を与へたり

六、本府の採りたる措置

 本問題は平壌で発生した地方問題なので、でき得る限り現地において平穏のうちに解決させる方針の下に、平安南道当局に■■させることにした。かつ、回答期限前に関係当局および民間有力者に説得を努力させた。
 しかし前記の通り参拝拒否の意思が明らかとなり、本問題の主要人物で当時京城滞在中の崇実学校長尹山温に対し、平安南道知事より諭旨■告の要請があったので、十二月三十日、当時京城に来ていた尹山温を本府に招致して、学務局長より厳重警告を与えた。

七、其の後の経過

1、  平南道知事は昭和十一年一月十六日尹山温を道庁に招致し 重ねて懇諭を加ふると共に 速に最後的回答を為すべきことを要求したる所 一月十八日に至り遂に 神社不参拝の意思を明にしたるを以て 巳むを得ず 平南道知事に於て 尹山温に対し 私立学校規則第十 四 条に依り 崇実学校長採用認可を取消すこととし 同日附認可取消の指令を通達せり
 而して尹山温は崇実専門学校長をも兼ね居るを以て 平南道知事より本府に対し 之が採用認可取消方 内申し来れるに由り
右規則に依り 一月二十日附 採用認可取消を通達するに至れり
2、  曩に神社参拝を拒絶したる三校長の一人たる 安息派系私立義明学校長 李希萬《エツケエムリー》は 当局説示を諒解し 一月十七日附を以て 将来自ら神社に参拝するは勿論 生徒をして神社に参拝せしむべき旨の誓約書を平南道知事に提出し 円満解決を見たり
3、  尚 北長老派系に属する私立崇義女学校長事務取扱ヴイ・エル・スヌーク(校長は目下帰国中)を平南道庁に招致し 道知事より重ねて説示し 回答を要求したる所 一月二十日遂に 自らは勿論生徒をも神社参拝を為し能はざる旨回答し来たりたるを以て 道知事は即日 学校当局に対し 校長事務取扱を変更するやう命じたり
4、  其後崇実専門学校並崇実学校教職員、生徒の大部分は結束して当局の方針に順応し 神社参拝の態度を明にすると共に 設立者側に対しても右に依り学校の存続を図るべきことを要求するところあり

七、其の後の経過

1、  平安南道知事は昭和十一年一月十六日、尹山温を道庁に招致し、重ねて要請すると共に、速やかに最後的回答をするべきと要求したところ、一月十八日に至り遂に 神社不参拝の意思を明らかにした。
 これによりやむを得ず、平安南道道知事名で尹山温に対し、私立学校規則第十四条により崇実学校長採用認可を取り消すこととして、同日付で認可取消の指令を通達した。
 すると尹山温は崇実専門学校長も兼ねているので、平安南道道知事より総督府に対し、こちらの採用認可も取り消しを内申して来た。
 よって、この規則により、一月二十日付で採用認可取り消しを通達するに至った。
2、  さきに神社参拝を拒絶した三校長の一人である安息派系私立義明学校長、李希萬《エツケエムリー》は、当局説示を諒解し、一月十七日付で、将来自ら神社に参拝するのは勿論、生徒に神社を参拝させる旨の誓約書を平安南道道知事に提出し、 円満解決を見た。
3、  なお、北長老派系に属する私立崇義女学校長事務取扱ヴイ・エル・スヌーク(校長は目下帰国中)を平安南道道道庁に招致し、道知事より重ねて説示し回答を要求したところ、一月二十日ついに、自らはもちろん、生徒をも神社参拝させる事はできない旨回答して来たので、道知事は即日学校当局に対し、校長事務取扱を変更するよう命じた。
4、  その後、崇実専門学校と崇実学校教職員、生徒の大部分は結束して当局の方針に順応し 神社参拝の態度を明らかにすると共に、設立者側に対してもこれによって学校の存続を図るべきと要求するところがあった。

八、本件の解決

 一方 設立者たる宣教師側に於ても 本問題の前後措置に頗る■■し 月余に亘る研究工夫の結果 其の経営する学校に於て 従来国民教育上往々遺憾なる問題を惹起したるは畢竟その主催者たる学校長に於て我が国情に通ぜざるに基因し 崇実専門学校長尹山温が当局に対し 神社不参拝の態度を表明して其の職を罷免せらるるに至りたるも其の原因全く茲に基因せるに鑑み 這般後任校長の選定に際し 我国情に理解ある朝鮮人中より校長又は副校長を選任して 国民教育の本旨徹底を期せんとし 設立者より 崇実専門学校にありては校長牟義理《■ーリ》(米国人)副校長李勲求(朝鮮人) 崇実専門学校にありては校長鄭斗鉉(朝鮮人)名誉校長牟義理の採用方申請し来りたるを以て三月五日夫々認可あり
 尚 崇義女学校にありては 校長事務取扱に金承渉(朝鮮人)を三月十一日附を以て認可せられ 茲に問題の解決を見るに至れり

八、本件の解決

 一方 設立者である宣教師側においても、本問題の前後措置にすこぶる■■した。そして一月余りにわたる研究工夫の結果、その経営する学校に於いてこれまで国民教育上しばしば遺憾な問題を起こしたのは、その主催者である学校長が我が国情に通じていない事に起因し、崇実専門学校長尹山温が当局に対して神社不参拝の態度を表明してその職を罷免されるに至ったのもその原因は全くここに起因する事に鑑みて、後任校長の選定に際しては我が国情に理解ある朝鮮人から校長または副校長を選任して、国民教育の本旨徹底を期する事にした。
 設立者より、 崇実専門学校は校長に牟義理《■ーリ》(米国人)、副校長に李勲求(朝鮮人)を、崇実専門学校は校長に鄭斗鉉(朝鮮人)、名誉校長に牟義理の採用すると申請して来た。これをもって、三月五日それぞれ認可した。
 なお崇義女学校には、校長事務取扱に金承渉(朝鮮人)を三月十一日付で認可し、ここに問題の解決を見るに至った。

九、其の後に於ける外国人宣教師の動静

 右の如く 平壌に於ける基督教系学校の神社問題は一応の解決を見たるが 鮮内布教を統一し 自派附属事業統括権を有する朝鮮宣教師会一部宣教師中には 依然 神社は宗教にして之に参拝するは基督教義に反す との従前の態度を捨てず 昭和十一年六月 京城に於て 第五十二回朝鮮北長老派宣教師年会の開催せらるるや 遂に同派経営に係る左記学校閉鎖を決議するに至れり
九、其の後に於ける外国人宣教師の動静

 右のように、平壌に於けるキリスト教系学校の神社問題は一応の解決を見たが、朝鮮内の布教を統一し、自派付属事業の統括権を持つ朝鮮宣教師会の一部宣教師の中には依然、神社は宗教であって、これに参拝するのはキリスト教の教義に反する、との従前の態度を捨てず、昭和十一年六月京城に於て、第五十二回朝鮮北長老派宣教師年会が開催された際、ついに同派の経営する左記学校の閉鎖を決議するに至った。
北長老派美殉会に於て廃止決議ありたる学校

所在地 京城 大邱 平壌 宣川
学校名 倣新学校 貞信女学校 啓聖学校 新明女学校 崇実学校 崇義女学校 信聖学校 保聖女学校
設立者 エチ、エチ、
アンダーウッド
奇 一 ヘンダーソン ボラード モヘット スヌーク エヌ、シー
ウイットモア
同 上
(引用註:同左)
学校長 イ ダブリュー
グンス
エム エル
ルイス
同 上 同 上 鄭斗鉉 金承渉 張利郁 ステブンス
備考 五年制中等
指定学校
四年制中等
指定学校
五年制中等
指定学校
四年制中等 五年制中等
指定学校
五年制中等 五年制中等
指定学校
三年制中等

 茲に於て問題は 神社不参拝問題より基督教系学校存廃問題に推移し 他面 南長老派に於ても 北長老派経営学校に対する本府の措置に付 重大関心を払ひ 自らも其の動向に倣はんとする傾向に認められたるが 昭和十一年十月 鮮内各地に於ける神社の秋季例祭に際し 一律に学校生徒の神社参拝方通牒したる所 南長老派経営学校に於ては 既に本府の方針宣明せられありたるを以て 生徒児童 及 一部学校教員は 進んで神社に参拝し 一般並学父兄に於ても本府の方針に順応するの大勢に在りたり
 於茲 同派宣教師に於ても北長老派に倣ひ 廃校を決意するに至りたるものの如く 昭和十一年十一月 全州に於て開催せる 南長老派美殉会理事会に於て 左記学校を閉鎖すべき決議を為したり

 ここで問題は、神社不参拝問題からキリスト教系学校の存廃問題に移った。南長老派でも北長老派経営学校に対する総督府の措置に重大な関心を払い、自らもその動向に倣おうとする傾向が認められた。
 昭和十一年十月、朝鮮内各地での神社の秋季例祭に際し、一律に学校生徒の神社参拝を指示したところ、南長老派経営の学校では、既に総督府の方針が宣明されたので、生徒児童および一部学校教員は進んで神社に参拝し、一般ならびに学父兄においても総督府の方針に順応する大勢にあった。
 ここにおいて、同派宣教師に於いても北長老派に倣って廃校を決意するに至ったようで、昭和十一年十一月、全州で開催した南長老派美殉会理事会に於いて、左記学校を閉鎖すべきと決議をした。


所在地 全州 群山 木浦 光州 順天
学校名 新興学校 紀全女学校 永明学校 メリボルテン
女学校
永興学校 貞明女学校 崇一学校 須彼亜
女学校
梅山学校 梅山女学校
設立者 リントン コルトン ブトル ブール ニスベット ニスベット ノックス カミング クラーン ヒッガー
学校長 リントン 同 上 ベール 同 上 カミング カミング ドットソン ルート ニンガー 同上
備考 修業年限五年
指定学校
三年制
中等
五年中等 六年制
普通科
六年制
普通科
六年制
普通科
六年制
普通科
四年制
中等
六年制
普通科
六年制
普通科



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